1967-09-09 第56回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
○久宗説明員 先ほどちょっと外務省からも、御説明の中でそれに触れておったように思うわけですが、いわゆる十二海里問題は、法律問題にあまりこだわってやる性質の案件ではないという感じを持っておるわけでございまして、こういう交渉を持てるような段階になってまいりました背景から考えましても、もっときわめて実際的な取りきめが望ましいのではないかというふうに考えております。
○久宗説明員 先ほどちょっと外務省からも、御説明の中でそれに触れておったように思うわけですが、いわゆる十二海里問題は、法律問題にあまりこだわってやる性質の案件ではないという感じを持っておるわけでございまして、こういう交渉を持てるような段階になってまいりました背景から考えましても、もっときわめて実際的な取りきめが望ましいのではないかというふうに考えております。
○久宗説明員 その旨要望がございまして、私ども事実関係がつかめないのではなはだまごついたわけでございますが、いま外務省から御説明したような経緯がございまして、その内容を業界からもすぐ私どもにお話がございまして、直ちに外務省を通じて処置をとりますように外務省のほうに依頼したわけでございます。
○久宗説明員 北海道冷害に対します天災融資法並びに激甚法の適用につきましては、再々当委員会におきましても申し上げておりましたように、計数の整理を急ぎまして、できるだけ早く適用をいたしたいということで、準備を進めておったのであります。北海道庁におかれましても、非常な御努力をなさいまして、数字を持ってきていただいたのでありますが、つい先週のぎりぎりになりまして数字の持ち込みがあったのであります。
○久宗説明員 道側の御要望の中身も実はいろいろあるわけでございますが、一番大きな食い違いといたしましては、北海道農業の営農の規模と申しますか、生産費がどのくらいかかるとかいったものの見方に関するわけでございます。
○久宗説明員 大臣、政務次官からもお答えしたと思いますが、わりに慎重にお答えをしておるわけでございます。臨時国会を目途にして鋭意努力いたします、こう言って弁明しておるわけでございます。私扱っております責任者といたしましては、是が非でも間に合わせるというつもりで、これから徹底的な努力をいたしたいと考えておるわけでございます。
○久宗説明員 畑作物の共済につきましては、ただいま御指摘のございましたように、たびたび御要求もあり、私ども畑作物についての何らかの措置が要るということで、鋭意検討を進めているわけでございます。おことばにもございましたように、相当の年数もたっておりますので、資料もやや整いつつあるわけでございますが、技術的に非常にむずかしい問題がございまして、また一部には希少物資であるものもございます。
○久宗説明員 時期の点をはっきり申し上げられないのは非常に残念でございますが、ただ、御指摘のように、漁災との関連で割り切ってもいいのじゃないかというお話もよくわかるのでございますが、多少地域問題も入ってまいりますし、畑作関係につきましては、一般的な漁業共済とも違うような点もあるように思いますので。若干慎重を期しておるわけであります。
○久宗説明員 政府としては、硫安協会からかようなものを相手方にお渡ししましたということを資料としてはいただいております。
○久宗説明員 旧法におきましては、年々きめるというかっこうになっておりますので……。
○久宗説明員 おっしゃるとおりでございます。
○久宗説明員 ただいまの早期の扱いにつきましては、いま問題になっております地域の具体問題でございますので、一般問題としてお答えするのは適当でないと思います。個別にあとで御説明させていただきたいと思います。
○久宗説明員 その問題につきましては、改正の当時、さらに検討いたしますということになっておりますので、検討を続けるわけでありますが、現段階においての措置がとれないということを申し上げたわけでございます。
○久宗説明員 損害評価の問題でございますが、御指摘の通り、この評価の問題につきましては、まだまだこの措置といたしましては不十分でございます。現在やつておるやり方といたしまては、共済団体それ自体におきましてもいろいろ評価上の苦心をしているわけであります。
○久宗説明員 この制度につきまして、衆参両院の農林委員会におきましても小委員会をつくり、制度の根本的改正ついていろいろ御検討になつておりますが、ただいま御指摘の問題も、衆議院の方でその問題を取上げられまして、菜種とか大豆とかいうものについても、何らかそういう措置が必要ではないかという御提案があるわけであります。
○久宗説明員 この建物共済問題はいろいろむずかし経緯があるわけでございますが、建前上申し上げますと、農業災害補償法によりましても任意共済という形で農家の建物の共済ができるようになつております。それから協同組合関係におきましても共済の規定によりましてこれをやつておつたわけでありますが、ただ監督規定が不十分だということで先国会で監督規定が整備されたわけでございます。
○久宗説明員 ただいまの御質問でございますが、現在の制度の立て方といたしましては、やはり農家の方が農業災害にみずから対処いたしますのにつきまして、国が援助するという形で組立てができているわけでございます。
○久宗説明員 ただいま御指摘を受けました監査の問題でありますが、これは中央地方を通じまして非常に十分でなかつたわけでございます。そこで実は条例の検査の規定は国会の方で議員提案で二十七年度に初めて入れていただいたわけでございまして、それと関連いたしまして予算的なあるいは人的な裏づけを強化していただいたわけであります。
○久宗説明員 御指摘のような問題がございまして、一昨年あたりからこの問題は非常に大きく取上げられましたわけでございます。予算の金額もちようどそのころから百億を越えるというようなことになりました。
○久宗説明員 ただいま問題点の中でも若干申し上げた問題でございますが、いろいろ前提ではつきりのみ込めない問題がございまして、むずかしい計数が実は整理できないのでございます。この前申し上げました二・八倍くらいになるのじやないかという問題も、ここにお書きになつておることをそのままとりまして、ごく概算したものでございまして、厳密なものではございません。
○久宗説明員 農業共済基金に対します農家負担の問題につきましては、当初法律に五年以内と書いてあつたわけでございますが、これが落ちまして、結果におきましては七年間に分割して払うことになつたわけでございます。
○久宗説明員 そういう御心配が確かにあると思うのでございまして、また団体側からもそれを強く言つて来ているわけでございます。
○久宗説明員 ただいま足立委員からの御意見の通り私ども考えておるわけでございまして、特に、十分ではございませんが、各県に郡別に基準組合といつたような制度もあります。また非常に御無理とは思いながら、作況調査を個々の町村にもお願いしておりますので、そういつた資料も十分生かして検討いたしたいと考えております。
○久宗説明員 さしつかえないと思います。
○久宗説明員 水稲の料率につきましては、二十七年に改訂がございまして、二十八年度もさらに国庫負担の関係がかわりましたので、本年におきましては、平均反当百四十一円になつております。最高は四百七十円見当でございますが、最低は二十三円七十銭でございます。
○久宗説明員 水稲について申し上げますと、目下予定しておりますいわゆる東日本の正月までの支払いの分が、保険金で申し上げますと百五十二億でございまして、西日本の方は八十三億になります。
○久宗説明員 西日本の数字は、保険金全体の支払いが、水稲で申し上げますと二百三十六億ということになつております。これから今の分を引きましたものが西日本になります。
○久宗説明員 お尋ねは災害によるすべてにかかる数字だと思うのでございますが、私は農業保険関係を担当しておりますので、全体の数字につきましては、今ここで数字をもつておらないのであります。お手元に配つておりますのは、農業災害補償法関係でどうなるかという数字だけをお手元に資料でお配りしておる次第であります。
○久宗説明員 その前段階の方にお答えいたしますが、そういう場合を想定いたしまして、特別会計にも基金勘定があるわけでございますが、基金勘定の額が十分であればこのような事態に対処できるわけであります。通常の年であればそれで済んだわけでありますが、本年のような超異常の災害に対し、基金の二十五億ではその機能が果し得なかつたと考えられます。
○久宗説明員 概算払いをいたしましたのは、主として麦と、それから水稲の今の十割以上の被害ということになるわけでございますが、これの財源は麦につきましては、むしろ麦の保険料を充てました上に、基金を食つて出しておるわけであります。水稲の方につきましては、水稲の再保険料の手持ちの中から、概算払いで支払つておるわけでございます。
○久宗説明員 共済金の支拂いが非常に遅れるという不満は、しばしばある問題でございます。またこれが遅れては意味がないのでございますので、いろいろ検討して参つたわけでございますが、昨年度、二十六年度におきましては、国の方の特別会計には御承知の通り二十五億円の基金が設けられまして、この関係で国の特別会計からの支拂いの方は非常に円滑になるように、本年からなつたわけであります。
○久宗説明員 損害の評価が適正に行われるということは、この制度にとつてはまさに一番のポイントでございます。これがくずれますと、この制度全体がくずれて参りますので、私どもといたしましても、損害評価の点につきましては、特に愼重に考えたいと思つておるわけでございます。
○久宗説明員 これは主として連合会の段階の問題だと思うのでありますが、先ほど申しましたように、連合会が支拂い責任を持つておつても、その手持ちの保険料が当該年度の不足金に対しては足りないという場合に、従来これを金融でまかなつて参つたわけであります。
○久宗説明員 正確なパーセンテージはただいまここに持つておりませんが、もちろん当然加入の形をとつておりますので、大部分の農家はもちろん入つておりますが、いわゆる常識的に申します全部の農家が入るという形ではないのでございます。一定の資格もございますので、いわゆる常識的に考えます農家の全部だという形ではございません。
○久宗説明員 農作物関係で対象になりますものは水稻と陸稻と麦であります。その他の作物はこの中には入つておらないわけであります。
○久宗説明員 ただいま川村委員からのお尋ねでございますが、これはちようど目下大蔵当局と折衝中の問題でございますので、折衝の経過その他もございますから、担当いたしております私から御説明いたします。 まず最初に漁業権証券の差押え問題でございますが、これは同時に旧債の処理の問題その他とも関連いたすわけであります。
○久宗説明員 ただいまの御質問でございますが、現在大蔵省と折衝しておりますポイントにつきましては、ほとんど意見が一致しておるわけでございますが、ただそれぞれの表現に非常にこだわるわけでございます。
○久宗説明員 先ほど長官から所得税の問題につきましてごく概括的な説明をされたのでありますが、なおそれをさらに詳細に申し上げますと、これは大蔵省から泉課長もお見えになつておりますので、あとでお話があるかと思いますが、従来参議院の委員会にたびたび出席いたしまして、その間小委員会でおきまりになうたまでの段階を承知しておりますので、それを御報告申し上げます。
○理事(大矢半次郎君) 久宗説明員に伺いますが、その補償金として交付される額のうち、将来漁業の経営に関係のない方面に流れて行く部分が相当あるのでございますが、例えば一つの営利会社が持つておる漁業権ですね、これを営利会社で補償した場合に、将来の漁業に、全体の漁業の経営のほうにその補償金がすぐ全額、或いは個人に交付される補償金についても同様なことがあると思うのであります。
○久宗説明員 ただいま川村先生からの御質問でございますが、この説明の中に、損失の補償だからということにつきまして、つまり経営から離れるということについて、作離料と申しますか、そういう御説明をしたことはございます。ただその際に申し上げたことは、財産税の評価の際に、この賃借権の問題もやはり財産権として評価されたのであります。
○久宗説明員 この点は先ほど主税局長からお話がありましたように、制度改革の実際面と、現行の税法をそのまま適用するところに一つの不合理があるわけであります。そこでこの問題につきつましても、先ほどお話のございましたような、たとえば貸与額というものをどういうふうに考えておるか。たとえば財産税と再評価と補償を、今の賃借権のようなものと直接比較してはいけない問題もあろうかと思います。
水産庁長官家坂孝平君、水産庁次長山本豐君、水産庁久宗説明員、大蔵省主税局長平田敬一郎君、主税局税制課泉美之松君、以上の方々が出席いたしております。質疑を許します。鈴木君、
○久宗説明員 先ほど御答弁いたしましたように、新しい漁業権を免許いたします場合には、法定の優先順位の適格性によつてこれを與えるものであります。またそれにつきましては、免許料、許可料というものがこれまた法律の中に規定されておりますので、これによつて免許料、許可料を徴収するわけでございます。
○久宗説明員 お答えいたします。重点施策事項のうちの法律改正のところに補償と書いてございますのは、これは手続をかえたいという意味で書いたのでございます。
○久宗説明員 第二点は、補償をいたします場合に、今後の新しい経営に参加する方と、経営から落ちる方との間の補償が同じではおかしいのではないかという御質問のように伺つたのでありますが、さような御質問でございますれば、これはこういうことになるのではないかと思います。新しい経営に参加するか参加しないかの問題と、旧漁業権の補償の問題とは別個に切り離された問題でございます。